こんにちは♪
今回は、建物のことではなく、「お金」のことについて発信していきたいと思います!
建物のことも当然大切ですが、人生で一度の一番大きな買い物
とも言われているマイホーム購入で、
「お金」のことをあまり気にしていない方がいらっしゃるかと思います。
漠然と住宅ローンを利用しようと思っている方で、
「自分がいくら借りられるのだろう」など考えたことはありますでしょうか。
マイホーム購入において、住宅本体価格以外に、諸経費として司法書士さんに支払うお金や不動産会社さんに支払う仲介手数料などもあります。
また、土地・建物を所有すると税金が課せられます。
このように、マイホーム購入には必ず「お金」のことが絡んできます。
ということで、今回は、
「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」
についてお話していきたいと思います!
まず、今現在の「住宅ローン控除」のことを簡単に説明すると、
住宅を新築・取得または増改築して金融機関などから借入金がある場合、
13年間の【所得税の税額控除(控除しきれない分は住民税から控除)】
の適用が受けられるということです(控除限度有)。
控除を受けるにあたり、所得金額や住宅の種類、返済期限などの条件もあります。
下記URL参照
この住宅ローン控除の期限・適用ですが、
注文住宅では【令和3年9月30日】
分譲住宅等では【令和3年11月30日】
までに契約をし、住宅の取得日から6か月以内に入居し、
各年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件でした。
この「住宅ローン控除」ですが、【延長しよう】
という案が出ました!!!
(決定されたわけではありません。今の状況を考えれば決定されるとは思いますが・・・)
しかし、13年間で延長されるのか、もしくは以前の10年間で延長されるのかなどの内容は発表されていません。
住宅ローン控除の減税効果はとても大きいです。
改正内容として、
①住宅ローン借入金利を上限とする②控除期間は10年
とするなどがあるかもしれませんね。
この影響により、金融機関の金利や商品が見直される可能性もあります。
住宅購入を検討されている方にとっては、
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