こんにちは♪
11月に入りましたね!来月はもうクリスマスの時期です!
日に日に気温が下がっていき、冬の到来を感じ始めています。
季節の変わり目ですので、体調にお気を付けください!
今回は、マイホーム購入前に知ってほしいことを
1つご紹介していきたいと思います!
ご紹介するのは「都市計画税」についてです!
建物や土地を所有すると税金が課せられます。
「固定資産税」と「都市計画税」があり、毎年納めなければいけない税金です。
これらは毎年1月1日時点の所有者に課せられます。
「都市計画税」とは
道路や公園などを整備する都市計画事業や土地区画整理事業などの費用に充てることを目的とした市町村税です。
固定資産税と違うところは、建物や土地の所有者の全員に課されるのではなく、
市街化区域にある建物や土地の所有者のみに課されます。
では、市街化区域とは?
「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のことです!
お家や商業施設、ビルなどがある地域、今後そのような地域にしていくところ、という感じですね!
「都市計画税」の税額
【 課税標準額(固定資産税評価額) × 0.3% 】となります。
マイホーム購入を考えている時は、住宅ローンの月々の支払いばかりに注目しがちですが、
建物や土地を所有している間は、毎年、固定資産税や都市計画税の支払いがあることも、忘れずに!
デザインハウス浜松磐田は、お客様がマイホームを手に入れた後も、
幸せな気持ちを持ち続けれるように様々なご提案をしていきます♪
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浜松市都市計画税について
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shisanze/zei/shisanze/tosikei.html
《補足》
特例措置(土地)
住宅用地については、税金が軽減される制度があります。
・小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡まで)
課税標準額(固定資産税評価額) × 1/3
・一般住宅用地(住宅1戸あたり200㎡超えの部分(床面積10倍までが限度))
課税標準額(固定資産税評価額) × 2/3
免税点措置(建物および土地)
同一の人物が同一の市町村内に所有する
・土地の課税標準の合計が30万円未満
・建物の課税標準の合計が20万円未満
の場合は税金が課せられません。